平成29年(2017年) 9月定例会
平成29年9月8日(水)
1. 所有者不明の土地について
(1)所有者不明の土地の現状と推移
(2)土地にかかる固定資産税の税収及び不納欠損の推移
(3)今後の対策
田中文代の発言は、背景を青色で表示しています。
◆田中文代
チーム創生、田中文代です。
通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。
少子高齢化と人口減少の荒波にもまれつつ、宇部市という同じ船に乗って進む我々の目の前には克服すべき課題が山積していますが、中でも今後急速に深刻な問題として、氷山のように我々の目前に迫ってくることが予想されるのが土地の問題です。
先月、8月21日の日本経済新聞に「所有者不明土地、全国の2割」というショッキングな見出しの記事が載りました。増田寛也元総務相が座長を務める民間研究会がまとめた推計をもとにした増田氏へのインタビュー記事で、記事のもとになった推計によると、全国の所有者不明の土地は九州よりも広い410万ヘクタールに上り、多くは山林や農地ですが、宅地にも広がってきているとのこと。法務省の抽出調査では、最後の登記から50年以上過ぎている土地は人口の集中する大都市でも6.6%もあるそうです。
不動産登記制度が形骸化しているのですかという記者の問いに、増田氏は「地価上昇局面では、財産保全の観点から多くの所有者が不動産を登記した。人口減少社会に入り、不動産に対する日本人の見方も変わってきた。相続した地主の中には所有する土地を見たことない人もいる」と答えています。さらに、放置すると何が起きるのでしょうという記者の問いに「20年後には多くの土地が建物の除却費用も出ないほどの価値しかなくなるだろう。多くの地主が所有権や納税義務から逃れたいと思うようになる」と答えています。
宅地でなく農地となると事態は一層深刻です。農林水産省は、持ち主のはっきりしない農地を大規模農家に貸しやすくするために農地中間管理機構(農地バンク)の機能強化についての法案提出を来年の通常国会で予定しているそうですが、持ち主がはっきりしない農地は全国の農地全体の2割に達し、東京都の約4倍の面積にもなるとのこと。本市においても耕作放棄地以前に誰の土地かわからなくなっている元農地の存在が懸念されるところです。
以前、何度か決算審査特別委員会において本市における地籍調査について質問させていただきましたが、国から多額の補助を受け、本市としても予算を割いて業者に委託している調査の進捗状況は決して順調とは言えないものでした。
また、本市の中心市街地においては、昨年4月に本市と宇部市商工会議所の共同出資という形で株式会社にぎわい宇部が設立され、まちなか再生に向けた土地の集約に尽力されておられますが、先日、宇部市創生総合戦略特別委員会で現在の状況をお伺いしたところ、地権者が市内にはおられず、連絡をとろうにもどこにいるのかわからないといったケースも多いということでした。
右肩上がりの高度成長期に子供時代を本市で送った人たちの多くが、今や本市に生活の場を持たず、年老いた御両親のみが本市に暮らしておられるというケースは、私自身の周囲を見渡してもごくありふれたものです。この御両親たちがおひとりになられたり、認知症を発症されたりして施設に入所された段階で、御自身の家や土地をどうされるのか、その判断を御自身ができる状態ならよいのですが、そうでなかった場合、その後の相続で宙に浮いてしまうケースが発生することは想像にかたくありません。これは、今後、確実に本市の固定資産税収入にかなりの影響を及ぼしてくるものと予想されます。
本市においては、平成24年10月に宇部市空き家等の適正管理に関する条例を施行し、さらに平成27年5月には空き家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されましたが、この空き家の問題も、今後加速度的に土地所有者不明というさらに奥深い現実にぶち当たらざるを得ないのではないかと予測されます。人口減少は確実に税収減をもたらし、確実に自治体を弱体化させ、夕張市のような破綻とまではいかないにしても、インフラ整備や教育、福祉、健康といった市民生活のあらゆる場面で質の低下を招くものです。
現在、本市においては、国の地方創生の大号令のもと、若い人の流れをつくる移住定住の促進といった目標のためのさまざまな施策を展開中ですが、この土地の問題も、行政としてできる限り先手を打って解決に動かねばならない問題であると考えます。
そこで、現状把握と将来に向けて、以下の2点について質問いたします。
1、固定資産税にかかわる所有者不明の土地の現状と推移。
2、今後の対策。
以上で、壇上での質問を終わります。御答弁のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
◎久保田后子市長
田中議員の御質問にお答えいたします。
御質問、所有者不明の土地について。
第1点、固定資産税に係る所有者不明の土地の現状と推移についてのお尋ねです。
固定資産税については、毎年1月1日時点での所有者に対して納税通知書を発送しており、平成29年度は6万6,069件の納税通知書を発送いたしました。
その中で、所有者や納税義務代表者が死亡しており、住民票や戸籍等を調査・確認しても相続人がいない場合や相続人がいても全員が相続放棄している場合など、所有者が存在しない所有者不明のケースも発生しています。
土地の所有者不明のケースは、平成25年度には55件であったものが平成29年度は80件になり、毎年少しずつ増加しています。
なお、所有者不明の土地の面積としては、平成29年度で約0.4平方キロメートルであり、市全域の約0.14%になります。
また、税額としては約190万円であり、土地に係る固定資産税の約0.07%になります。
なお、土地の課税標準額が30万円未満である固定資産税の法定免税点以下の土地は市内に約13.8平方キロメートル、市全域の約4.8%存在しておりますが、これらの土地については課税の対象とならないことから、所有者については確認しておりません。
第2点、今後の対応についてです。
所有者不明の土地が増加すると本市の貴重な財源でもある固定資産税の収入減につながるとともに、公共事業の実施など市行政の推進においても支障を来すおそれがあります。さらに、管理が不十分な土地が広がりますと景観や安全の問題も生じかねません。
このため、所有者不明の土地の発生要因の1つである相続登記をしない人への啓発として、現在、土地の所有者が亡くなられた時点で、今後の納税通知書の送付先を記入していただく納税義務代表者届の様式とあわせて相続登記の啓発チラシを送付しています。
今後は、さらに法務局との連携を強化し、4月の納税通知書の送付に合わせて納税義務者全員に対して相続登記の必要性について周知するなど、積極的に啓発に取り組んでいきたいと考えています。
なお、国においては、長期間登記が変更されないなど所有者の特定が難しくなっている土地を有効活用するため、地方自治体などと連携して本格的な調査に着手する方針で、必要な経費を来年度予算案の概算要求に盛り込むとの報道発表があったところです。
具体的には、長期間登記が変更されていない土地を対象に、相続の発生の有無また法定相続人を調べ、登記の変更を促すほか、土地の所有権のあり方について課題の研究を進める方針とのことです。
以上で、私の壇上での答弁を終わります。
◆田中文代
簡潔な御答弁をありがとうございました。
今回の質問で私が特にお聞きしたかったのは、2番目の今後の対策という点についてだったのですが、御答弁では具体策というよりも、国のほうでこの問題に着手するという報道発表があったという御報告が主であったように思います。
私が今回の質問の発言通告書を提出した翌日8月29日の午後にこの報道発表があったわけですが、国のほうでも、この問題が取り返しのつかない状況になる前に何とかしなければという危機感を抱いていることに変わりはないということははっきり認識できました。
報道発表された内容ですが、法務省は、所有者の特定が難しい土地が全国的にふえ、公共事業の実施などに支障の出るケースが増加していることから、土地の有効利用に向け、来年度地方自治体や司法書士などと連携して本格的な調査に着手する。具体的には、長期間登記が変更されていない土地を対象に、相続の発生の有無や法定相続人を調べ、登記の変更を促すほか、諸外国の制度なども参考に土地の所有権のあり方について課題の検討を進める方針で、必要な費用およそ34億円を来年度予算案の概算要求に盛り込むことにしているとなっております。
この報道発表の内容を見てもわかるように、この問題に国が着手するからといって、すぐに施策が示されるわけでもなければ法整備が整うわけでもありません。私たちは、国の動向を見据えながら、手おくれにならないように、自分たちでできることはできる限り準備をして対策を練っておかなくてはならないと考えます。そういった観点から、以下、再質問と要望をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
再質問の1点目ですが、固定資産税についてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。
御答弁では、平成29年度の所有者不明の土地が市全体の0.14%、固定資産税の法定免税点以下の土地が市全域の4.8%存在するとのことですが、残りの95.06%の土地について、公共用地、宅地、農地、その他の内訳を教えてください。また、固定資産税が課税されている土地は宇部市全体の何%程度と考えたらいいのでしょうか。
◎床本隆夫総務管理部長
お答えいたします。
土地の内訳等についてのお尋ねでございますが、残りの95.06%の土地につきましては、公共用地が約22%、宅地が約12%、農地が約12%、その他が約54%となっているところでございます。また、固定資産税が課税されております土地につきましては市全体の約74%となっております。
以上でございます。
◆田中文代
ありがとうございます。
課税対象が74%あるうちの宅地や農地に分類されない部分が54%もあるということで、このあたりをしっかり把握していかないと、なかなか固定資産税の増とまでは言いませんが、きちんとした徴収につながらないのではないかというふうに考えます。
次に、土地の所有者不明のケースが毎年少しずつ増加しているとのことですが、具体的な数字の推移を教えてください。
◎床本隆夫総務管理部長
お答えいたします。
土地の所有者不明のケースの推移についてでございますが、過去5年間の数値を申し上げますと、平成25年度が55件、平成26年度が61件、平成27年度が57件、平成28年度が61件、そして平成29年度が80件となっております。
以上でございます。
◆田中文代
ありがとうございました。
トータルで見ればふえているということですが、年度によって差異はあるということですね。ただ、件数だけではなくて、実際にはそれに付随した金額にはいろいろなものがあると思います。その点について、お調べはされていないということでよろしいでしょうか。
◎床本隆夫総務管理部長
金額のお尋ねでよろしいでしょうか。年度ごとのという形でよろしいでしょうか。わかりました。
年度ごとの金額を申し上げます。平成25年度が約225万円、平成26年度が約271万円、平成27年度が約259万円、平成28年度が約147万円、そして平成29年度が約190万円となっております。
以上でございます。
◆田中文代
ありがとうございました。
大きな額ではないにせよ、確実にこの額が存在するということと認識いたしました。壇上でも申し上げましたように、本市で子供時代を過ごしたけれど、現在は市外で暮らしておられるという方、この方たちは関東圏・関西圏など大都市部分だけでも相当な数になるかと思います。
そういった方が血縁者や御親戚から相続した不動産を本市に持ち、固定資産税を払っておられるケースも多々あると思われます。御答弁では、平成29年度には6万6,069件の納税通知書を送付されたとのことですけれども、このうち市外へ発送された件数はどのくらいでしょうか。その中で残念ながら宛先不明で返ってくるようなケースは何件ぐらいあるのでしょう。また、市外への発送数の推移について何か傾向が見られましたら教えていただきたいのですが、お願いいたします。
◎床本隆夫総務管理部長
お答えいたします。
市外への発送に関するお尋ねでございますが、平成29年度におきます市外への発送件数は7,155件となっておりまして、そのうち宛先不明として戻ってきた件数は102件となっているところでございます。市外への発送件数の全体に占める割合につきましては10.8%となっております。市外への発送件数の推移につきましては、平成26年度が9.9%、平成27年度が10.2%、平成28年度が10.3%となっていることから、市外への発送割合は徐々にふえる傾向にあります。
以上でございます。
◆田中文代
ありがとうございました。
市外にお住まいで市内に不動産を持たれている、土地を持たれている方の数は、少しずつですがふえ続けているということがわかりました。
また、宛先不明の件数が102件あるということですが、この方たちについてはどういった対処をされるのでしょうか。
◎床本隆夫総務管理部長
一応、住民票などいろいろなものを駆使しまして、できる限りの追跡調査はしているところでございます。
以上でございます。
◆田中文代
不明のままで終わらないようにぜひ御努力をお願いいたします。
平成29年度は80件の土地所有者不明のケースがあるということが御答弁で明らかになりました。所有者不明になってしまった理由にはどのようなものがあって、理由による件数の内訳はどうなっているのか、お答えいただけますでしょうか。また、所有者不明に陥る近年の傾向のようなものがあれば、あわせてお答えください。
◎床本隆夫総務管理部長
お答えいたします。
所有者不明のケース80件の内訳についてでございますが、まず相続人が全員死亡または全員が相続放棄をするというケースが42件でございます。また、外国人の所有者が死亡いたしまして相続人の調査ができないケースが17件、所有者及び相続人が行方不明というケースが9件、破産・清算結了等により法人が消滅し、かつ代表取締役が死亡しているケースが12件という内訳になっております。
また、近年の傾向といたしましては、相続人全員が相続放棄をするという事案がふえているところでございます。
以上でございます。
◆田中文代
さまざまな理由があり、全員が相続放棄をするという理由があるということです。一昔前では考えられませんでしたけれども、現代ではそれが実際のものとなってきているということですね。
相続人がいても全員が相続を放棄するというケースですが、この背景にはどのような理由が考えられるのでしょうか。
◎床本隆夫総務管理部長
お答えいたします。
全員が放棄をする理由にはどんなことがあるかというお尋ねでございますけれど、そういった理由の第1としましては、相続する財産が不動産や預貯金などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多いという場合が考えられます。その他としまして、他の相続人との関係性の問題等から相続放棄をされるケースも見受けられます。
以上でございます。
◆田中文代
ありがとうございました。
私も少し調べてみたのですが、相続の際の土地分割における調停事件の件数、この数が昭和60年には5,000件程度であったものが平成25年には1万2,000件を超えているということで、土地の相続に関してさまざまな問題が起こっているということが顕著になっております。
今回、この質問の準備に当たりまして、国の報道発表でたびたび問題として挙げられております、長期間登記が変更されていない土地について法務局で実態を把握されているのか、尋ねてまいりました。国のサンプル調査では、中小都市や中山間地域では50年以上登記が変更されていない土地が4分の1余りに上るということが明らかになったということですが、本市の状況はどうなのかということを確かめたかったのです。
結果、現在のところ、まだ法務局のほうでは全く把握できていないということでした。戦後の家督制度の廃止によって、御本人の死後、誰がその土地を相続するのか、配偶者や兄弟またその子供など、相続の対象者が20人、30人になるのはざらで、中には100人を超えるケースがあり、トラブルも多く、登記の変更がなされないまま放っておかれるケースは今後ますますふえていくであろうとのことです。もちろん法務局の方もこの所有者不明の土地の問題は非常に憂慮しておられまして、現実的に登記を促すには法整備で罰則規定などを設けるしかないのではないかというようなこともおっしゃっていました。
続きまして、次に壇上で触れさせていただきました地籍調査について質問させていただきます。
こちらは登記などを扱う法務省と違って国土交通省の管轄になりますが、国土交通省も、道路などインフラ整備の関係から所有者不明の土地の問題が切実であるため、地籍調査だけで独自のウエブサイトを立ち上げられています。
このウエブサイトは、地籍調査の関係者のみならず一般市民にもとても開かれたわかりやすい内容になっておりまして、「地籍調査はどんなことをしているの?」といった漫画解説や「地籍調査をしないとこんな困ったことに」というトラブル事例集、そして調査の関係者の方たちのためには、関連法令や資料集の紹介や法務省の登記のための地図作成の関連サイトなどがリンク先として張ってあるなど、とてもよくつくられていると思います。
このウエブサイトのトップページには地籍調査の実施状況という項目があり、ここをクリックすると全国の地籍調査の進捗状況が示されるようになっております。そこに示された県内自治体の地籍調査の進捗状況を見てみますと、既に調査を完了しているのが、町では全て、市では山陽小野田市、光市、柳井市となっており、現在実施中である残りの10市の調査済みのパーセントを見ていきますと、下関市が70%、萩市が95%、岩国市が93%、防府市が74%という高い数字なのに対して、本市は27%と下から順位を数えたほうが早い数字になっております。このように、地籍調査において本市の進捗がおくれ気味である原因は何が考えられるのでしょうか。
◎床本隆夫総務管理部長
お答えいたします。
本市の地籍調査がおくれている理由についてのお尋ねでございますけれど、平成28年度末現在での地籍調査事業の進捗状況ですが、先ほど議員さんが言われましたように、県全体の現在の進捗率62.1%に対しまして、本市は27.5%という低い数字になっております。この原因につきましては、実施年度、宇部市の地籍調査を開始した時期が平成5年ということで、県内の他の自治体が昭和40年代ぐらいから始めているのに比べてスタートが遅かったことが大きな原因と認識しているところでございます。
以上でございます。
◆田中文代
ありがとうございました。スタートが遅かった分、急いで取り戻さないといけないわけですが、なかなか実際には難しい状況にあるのではないかというふうに思われます。
地籍調査のウエブサイトには、地籍調査が進まない一般的な要因というページもありまして、そこには、まず第1として、土地の境界について所有者や関係者が合意の上で確認しなくてはならないが、その確認が難しく、そのための時間と手間がかかり過ぎているといった要因が挙げられております。宇部市においても、恐らく山間部についてはこういった要因が主なものではないかというふうに思います。
それでは、これまでさまざまな検証をさせていただいた要素を踏まえて今後の対策についてお伺いしたいと思いますが、御答弁にありました相続登記の必要性について周知するとは具体的にはどのようなことをされるのでしょうか。
◎床本隆夫総務管理部長
お答えいたします。
具体的には、相続登記をしないと、将来土地の売却を初め資産の利活用ができなくなるなど、相続登記の必要性について記載した周知チラシを毎年4月に送付いたします納税通知書に同封していきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
◆田中文代
ありがとうございました。できるだけ目にとめていただけるような内容にしていただくようにお願いいたします。
それでは最後の質問となりますが、平成27年にまち・ひと・しごと創生総合戦略とともに示された本市の人口ビジョンによりますと、本市の高齢者人口は、平成32年、あと3年でピークを迎える予測となっております。この間、認知症の発症件数などもふえ続けると予想され、今回予算化が報道発表された国の動きが実際に法整備や施策として本市におりてくるのを待っていては間に合わないのではないかという懸念がございます。
所有者不明の土地の問題についてはさまざまな観点からの対応が求められていると思いますが、シンプルに考えれば、みんなが欲しがる地価の高い土地であれば、よほどの事情がない限り相続放棄のようなことは決して起こらないと考えます。本市に住みたい、暮らしたいという人がふえていけば、自然に解決する問題です。
そういった観点から、本市に住み続けたい、また宇部に引っ越してきたいと思っていただけるような仕組みづくりに市としてどのようなスタンスで臨まれるのか、考えをぜひお聞かせいただきたいと思います。
◎床本隆夫総務管理部長
お答えいたします。
どのようなスタンスで臨むのかというお尋ねでしょうけれど、議員さんがおっしゃいましたように、宇部市に住んでいただくためには引き続き本市が魅力あるまちになるようにさまざまな取り組みを続けてまいりたいと思っております。また、所有者不明の土地が問題になっておりますので、地域を形成いたします貴重な大切な資産をまちづくりに活用できるような仕組みづくりを、市長会等を通じて国に要望してまいりたいと思っております。
以上でございます。
◆田中文代
ありがとうございました。
本市に生まれ育ちました若い人たちに見捨てられることのないように、市の内外に暮らしておられる地権者の方々がこのまちに土地を持つことを誇りに思っていただけるようなまちづくりを、3期目を担われました久保田市長の強いリーダーシップのもと、さらに推し進めていただきたいと思います。
これで、私の全ての質問を終わります。